国際運転免許証
私は長期で海外に行く場合、いつ車を運転することになるかわからないので、念のため取得してから海外に行きます。
こちらのブログもあとで合わせてお読みください!!!
国際運転免許証(International Driving Permit)とは
自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車または2輪車の運転を可能にするもの。
表紙
3つ折りになっています。
モザイク部分は、
- 1苗字、 2名前、 3都道府県、国名 4生年月日 、5住所
- 証明写真
- 自分で書いたサイン
運転者に関する事項が、6ヶ国語で書かれています。
国際免許取得条件
自国の運転免許証所持者。渡航予定がある方。
運転できる自動車の種類
あなたがお持ちの免許の種類と同じ(大型特殊、小型特殊、原付、第二種はありません。)
取得場所
国際免許は、自分の住民票がある場所を管轄する各都道府県の「警察署の運転免許課」「運転免許試験場」「運転免許センター」に申請して取得します。
申請は、原則として日本国内のみからのみ。本人が既に現地に渡航している場合のみ他の人が代理申請可能。
発行所得期間
- 「警察署の運転免許課」およそ1週間から2週間。
- 「運転免許試験場」「運転免許センター」即日発行。即日発行できるこちらをオススメします。
申請費用
東京在住2650円。私は群馬在住で、かかった金額は2,350円です。
各地によって違うので、問い合わせしましょう。
国際免許取得時に必要なもの
- 運転免許証(コピー不可)
- パスポート
- 旅券、渡航証明書類
- 証明写真1枚(縦5cm 横4cm)
※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの。
- 古い国際免許がある方は返還
有効期限
発給の日から1年。更新制度なし。
運転できる国
この免許証は国外の免許証です。日本国内の運転はできません。
ジュネーブ条約締約国
1949年9月19日の道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に加盟している諸国ですが、その他の国でも運転を認めてくれるところもあります。相手国の大使館、領事館等で確認してください。
国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約締約国一覧) 警視庁
免許証の返納
渡航回数に関係なく発給から1年有効です。(国により1年間の使用を認めず、自国の免許証を取らせる国もあります)
有効期限が切れた場合、速やかに運転免許課、または住所地を管轄する警察署の交通課に返納。海外滞在中の方は帰国後、または親族等の代理人による国際免許申請時の時に返納してください。
代理申請できる人
申請者との代理人関係が明らかにできる親族等。
ただし、本人が現に渡航中の場合に限る。
(親族等とは親族のほか、知人、友人、会社関係者を含む。)
海外での日本の免許証の携帯
外国で自動車を運転するときは、国際運転免許証と日本の運転免許証を携行するようにしてください。
国外滞在中に失効した日本の運転免許証について
日本の免許証は海外更新できません。
免許証の有効期限が切れて3年以内であれば、帰国日から1ヶ月以内に手続きを行い、適性試験に合格し失効者に
対する講習を受講すれば、運転免許証を再取得できます。 運転免許証を取得するまで、無免許運転となるため、運転してはいけません。
外国で取得した免許証について
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには 警視庁
外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには 警視庁