海外での車の運転について。
国際免許証の取得について前回書きました。
しかーーーーし、勘違いしてはいけない!!国際運転免許だけではアメリカは運転できない!!
アメリカで車を運転する場合必要なものは、自国の運転免許証です。 ただの日本の運転免許証だ!!
国際運転免許証はあくまで日本の運転免許証の翻訳でしかありません。
なので法律上は必須ではないのです。
ただ警察等に確認される時には、本人確認と入国日がわかるパスポート。日本語の運転免許証ですから、翻訳のために国際運転免許証も携行するべきと言えます。
日本の運転免許証、国際運転免許証、パスポートをセットで携行しましょう。
ハワイ州の場合
観光客や長期滞在者、1部学生は入国後1年間、有効な日本の運転免許証で自動車を運転可能。
入国日の証明をしなければいけないため、パスポートも携帯しなければいけません。
翻訳の意味で国際運転免許証もあると良い。
日本の免許証、パスポート(必須)国際運転免許証(参考)
Consulate General of Japan in Honolulu
ニューヨーク州の場合
アメリカ国内外の運転免許証で運転できる期間は各州により異なるので、渡米先の法律を必ず確認しましょう。
日本からの国際運転免許は日本では1年が有効となっていますが、これはあくまでも発行した日本側の有効期限なのです。
どの州でも基本外国の運転免許証で運転できるのは観光客等の非移住者のみです。
それ以降は居住者として州の運転免許証を取らなくてはいけません。
ということで
国際運転免許証さえあれば、ジュネーブ条約の加盟国なら1年間車を運転できるぞ!!!!と思い込んではいけません!!!
国によっても、州によっても違います!!!
渡航先の国の確認だけでなく州の法律も必ず調べましょう
時が経てば法律も変わったりするので、人から聞いたことや、過去の経験で思い込んだりせず、その都度、各国の日本領事館などに問い合わせをして確認することをオススメします。
そうそう、体験談。数年前1週間ほどラスベガスでレンタカーをしました。
その時使用したものは国際運転免許証のみでレンタカーできて旅も無事終了しました。 後から気づきましたが、実は国際免許証の有効期間過ぎてたんですよね。そして日本の免許所持してなかった。
無事何事もなかったからよかったけど、免許不携帯になってたわけだし、何かあっても保険効かなかったんだろうなと。
無知って怖い怖い💦