私の場合婚約者が住んでいるのでハワイに住むことになりました。
毎度入国審査に引っかかり1〜4時間拘束される私(海外に長期間滞在していることが多いから)ですが、さすがに今回はビザがあるのでスムーズに入国できました!!!
K-1ビザで渡米後にすること
K-1ビザは90日間滞在できるビザです。その期間内に結婚し、ステイタス変更(グリーンカード申請)を行わなければいけません。
一緒にもいないし、ビザもいつ取れるかわからない、いつ入国できるかもわからない状況で結婚式の準備なんてできない。しかし、とりあえず結婚しなければいけないのです。
「日本でいうならとりあえず籍を入れに行くぞ!!」てな感じです。
マリッジライセンス(結婚許可証)を取得→結婚→マリッジサティフィケイト(結婚証明書)を取得→ステイタス変更となるグリーンカードの申請。
- 結婚許可書であるマリッジライセンス(marriage license)と結婚証明書であるマリッジサティフィケイト(marriage certificate)は別のものです。
アメリカで結婚する方法
アメリカでの結婚手順
- マリッジライセンス(結婚許可証)の申請。婚姻許可証を作成できる代理人(Agent)に申請書を提出し、マリッジライセンス(結婚許可証)を受け取る。
- 結婚式をとりおこなう資格を持った司式者(Officient、Performer)に会いマリッジライセンスを渡し、結婚の儀式を行いマリッジライセンスにサインをもらう。
- サインされたマリッジライセンスを婚姻許可証を作成できる代理人(Agent)に提出。
- マリッジサーティフィケイト(結婚証明書)が自宅に輸送されてきます。正式な結婚証明書の発行までに時間がかかるので、仮のテンポラリーマリッジサーティフィケイトを入手しておきましょう。
Officient(司式者)、Performerとは
結婚式においての神前式では神職、仏前式では僧侶・住職、カトリック教会では司祭(聖職者)神父のこと、プロテスタントの教職者では牧師のことです。また裁判官なども含まれます。
アメリカでの国際結婚のOfficient、Performer(司式者)は
『州から認められた、結婚を許可できる資格のある人』です。神父や牧師以外でも資格を持っている人達はたくさんいます。教会以外の役場や裁判所でもできますし、資格者の前で誓えれば、どこでも結婚可能です。
ハワイ州での結婚
マリッジライセンス(marriage license)とは
マリッジライセンスとは結婚許可証のこと。取得した州のみ有効です。
- ハワイ州のみ有効。
- 発行日から30日で期限切れとなり、その後は自動的に無効となります。
マリッジライセンスを取得した後に、30日以内に結婚の手続きをしないとこのライセンスは無効になってしまいますよってこと。
私は結局期限末日に手続きしました笑
マリッジライセンスの申請資格
- 州の居住地や米国の市民権は必要ありません。
- 血液検査は必要ありません。
- 結婚可能の年齢は18歳以上。(16歳〜17歳は、両親、法定後見人、または家庭裁判所の両方の書面による同意が必要です。15歳は、両親または法定後見人の両方の書面による同意と、家庭裁判所の裁判官の書面による承認を必要とします両親または法定後見人は、州の住民である必要はありません。同意書は、結婚許可証代理人から入手することができます。)
- 年齢の証明が必要です。有効なIDまたは運転免許証の提示。
- 以前に結婚した場合、結婚許可証を申請してから30日以内に離婚または死亡が確定した場合は、離婚判決または死亡証明書の証明書を提示する必要があります。
- いとこ同士が結婚することは可能。いとこより近い血縁関係では結婚できません。
マリッジライセンスの申請方法
1、申請書を作成
まずこちらのサイトからオンラインで自分と結婚相手の情報を入力します。
Department of Health - Electronic Registration System
2、申請書を提出に行く
- 結婚する当事者2人が直接行かなくてはなりません。
- 持ち物:オンラインで申請した申請書のコピーと2人のID。(私たちはコピー持って行かなかったのですが、大丈夫でした。IDは私はパスポート、彼はハワイ州の運転免許証を提示しました。)
- 予約は必要ありません。
- 手数料65ドルはオンラインまたは直接その場所で支払うことができます。
- マリッジライセンスを持参し、ハワイ州で結婚をとりおこなう資格をもった人(Officient、Performer)の元で結婚。
- マリッジライセンスにサインをいただいたら、それをまた提出して終了です。
申請場所
Hawaii State Department of Health
Marriage License Agent(婚姻許可局)
住所:Room 101 (1階) 1250 Punchbowl St, Honolulu, HI 96813
電話番号:(808) 586-4544
営業時間:月〜金曜日 午前8時00分〜午後4時00分
定休日:土、日曜日
その他、Marriage License Agentの場所のリストはこちらです。
http://health.hawaii.gov/vitalrecords/license-agents/
各島の問い合わせ電話番号
オアフ島:(808) 586-4544
カウアイ島:(808) 974-6008
マウイ島:(808) 241-3498
モロカイ島:(808) 984-8210、(808) 553-7870
結婚式をとり行う人(場所)を選ぶ
今回はK-1ビザ入国後に90日以内の結婚ですから時間がないので手続きだけでもという方達も多いでしょう。
Performers:ハワイ州で結婚をとり行なう資格をもった人はこのリストから選ぶことができます。
オンライン申請時に結婚式の情報の記入欄がありましたが、私たちはまだ決めかねていたので空欄で提出した後マリッジライセンス発行後に決めました。
マリッジライセンスを取得したホノルルのMarriage License Agentでも、 そのまま結婚しマリッジサーティフィケイト(結婚証明書)の申請取得が可能だそうです。追加$50だったかな!?そのままできますよ。と言われました。
デスクでそのままというのも味気ないので、私たちは違う場所でしましたが、結婚式を後にする予定がある方や急いでいる方は1番早くて安く済むのでは!?と思います。
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